令和3年2月15日から、定款認証の嘱託と設立登記の申請をオンラインで同時にできるという運用が開始されました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00088.html
一定の要件を満たすことで24時間以内に登記完了処理をしてもらえることから、「スーパー・ファストトラック・オプション」と呼ばれていたりします。(法務省の上記リンクでは、そのような呼ばれ方はされていません。)
24時間以内に登記が完了ということで大変便利なものですが、結構なハードルがあります。
ところで、行政手続で電子化されたときなど、便利な制度ができた!やってみよう!!と思って、なんとなく進めていった最後のSTEPに電子署名が必要だった、、ガーン・・なんてはなし聞いたことないでしょうか。
この魅力的なタイトルのお話も、現時点では、電子署名ができる環境でないと24時間以内に登記完了という対象にはなりませんので、あらかじめ先にお伝えしておきます。※電子署名がなくても、定款認証の嘱託と設立登記の申請をオンライン申請で同時にすることはできます。
以下、「スーパー・ファストトラック・オプション」について簡単に記載したいと思います。
定款認証と設立登記が同時にオンライン申請されたときに、一定の要件を満たすと、その申請時から原則として24時間以内に電子定款認証と設立登記が完了されるという制度です。
※ちなみに平成30年3月12日からこれまでは、「ファストトラック」といって、株式会社及び合同会社の設立登記について、登記申請書類一式が到達した日の翌日から3日以内の登記完了を原則とする運用がとられています。
同時申請制度の対象となるには、まず定款において条件が設けられています。
・株式会社の定款であること(一般社団・一般財団法人は対象外)
・定款認証と設立登記が同時オンライン申請されたこと
・テレビ電話を使用した定款認証であること
これだけならよいですが、タイトル名の「スーパー・ファストトラック」、すなわち24時間以内の登記完了をしてもらうためには、以下も満たす必要があるようです。
・添付書面情報が全ての電磁的記録(PDF等)により作成されていること
・役員が5人以内であること
・登録免許税が電子納付されること
・補正がないこと
問題は、添付書面の電磁的記録です。電磁的記録により作成された添付情報には電子署名がなされていないといけないので、①会社設立をしたい発起人・役員が「電子署名」を取得済で、さらに②登記書類に電子署名をする、ことが最低限必要なわけです。
その他、定款認証が当日中(申請日の17時まで)に終了しないと却下されるというリスクもあったりします。実務的にメリットを受けられるのはまだまだ先のような印象です。